東京高等裁判所 昭和55年(て)463号 決定
本件申立ては、申立人に対する当裁判所昭和五五年(う)第一二〇四号暴力行為等処罰に関する法律違反被告事件につき、当裁判所が同年九月三日に言い渡した判決に対し、刑訴法五〇一条によりその裁判の解釈を求める趣旨と解されるが、右法条にいわゆる裁判の解釈を求める申立ては、「刑の言渡」をした裁判につき、その「言渡をした裁判所」に対してすることができるだけであって、本件のように「刑の言渡」の裁判に当たらないことの明らかな控訴棄却の判決に対して申立てることは許されず、また、そのような裁判をした裁判所に対してすることもできないから、この点において、本件申立ては不適法として棄却を免れない。
(新関 坂本 小林)